大阪医科薬科大学やメトロコマースの労働に関して、非正規労働者の退職金やボーナス支給をめぐる裁判で、職務内容の差などを理由に不支給でも「不合理ではない」と判決。でも、日本郵便契約社員の待遇格差(年末年始の勤務手当の支給、夏期や冬期休暇の付与など)は、「不合理」と判決されました。
この三つを乱暴に合算して、解釈してしまうと、「休暇を与えるけれど、非正規だから、賞与や退職金を払わなくて良い」という話かあ。単純な話ではないと、十分にわかっています。けれど、そう考えてしまう判決ですよね。
「不合理」とは、道理や理屈にあっていないこと。筋の通らないこと、と辞書で調べることができます。今の日本の政治みたいですね。
訴えを起こした方にとっては、とても残念ですが、雇う側にとっては安堵する判決だろうなあ。
僕は中年となり、振り返ってみると、正社員かアルバイトとして働いてきました。非正規や契約社員として、働いたことはありません。多分、この裁判の論点は、これだけ仕事しているのに、こんなけしかもらえないの、ということでしょうか。仕事上の上司や事務局へ言っても、打開ができなかったので、裁判に踏み込んだのだろうか。
法廷で決着をつけるというのが正しいとするのならば、蚊の外の自分として覚えておきたいポイントは、今回の判決ですよね。「不合理ではない」のですから。
原告の方のインタビュー映像が脳裏に焼き付いています。国の法律で、労働者が守らないかもしれない、という時代に生きています。